有機農園ファーミン
〒987-0611宮城県
登米市中田町浅水
字西川面195
tel: 0220-34-7113
fax: 0220-34-5610
mail: office@farmin.jp

代表:及川正喜
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| 有機JAS(農産物) と 特別栽培(農産物) |
当農園の有機JAS農産物(有機農産物)と特別栽培農産物の比較
| JAS法上の区分 |
有機農産物 |
特別栽培農産物 |
| 農産物の認証団体 |
自然農法国際研究開発センター |
宮城県 |
| 認証制度 |
有機農産物認証制度 |
みやぎの環境にやさしい農産物認証制度 |
| 有機管理期間 |
3年目以上 |
1年目以上 |
| 使用資材 |
同じ (農薬・化学肥料不使用) |
| 栽培方法 |
同じ (EM農法) |
| 乾燥方法 |
同じ (天日乾燥) |
| 収穫後の調整作業 |
同じ (色彩選別します) |
| 保存方法 |
同じ (籾保存) |
| ホームページ上の略称 |
【有機栽培】、【有機JAS】 |
【特別栽培】、【特栽・無無】 |
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有機農産物と特別栽培農産物について
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当農園においてはどちらの農産物も化学合成農薬・化学肥料は使用しないで栽培していますが、日本農林規格(JAS法)の定める認証の有無や条件の違いで表示が区分されています。
・有機JAS農産物(正しくは有機農産物)とは国から認定を受けた登録認定機関により認定を受けた農地で栽培者が、有機JAS基準(化学合成農薬・化学肥料の不使用、栽培期間、他)にのっとって栽培した農産物を言います。
・特別栽培農産物とは化学合成農薬・化学肥料をその土地の慣行栽培の50%以下)で栽培した農産物を言い、これは特に認証の義務はありません。(これは誤解されやすいのですが、一部の米屋さんなどでは[特別栽培=減農薬]というイメージ作りをしているところがありますが農薬・化学肥料不使用ももちろん含みます)。余談になりますが、いくら自分なりに有機JASと同等の栽培をしているからと言ったって認証を受けていなければ農産物に有機の表示はできません。特別栽培農産物になります。
次に、認証について簡単に申しますと農産物の栽培において認定機関の基準にあった形で栽培された農産物かどうか、また間違いなくその農産物を出荷しているかというのが認証の目的です。
当農園の場合の有機JAS農産物の認証はは登録認定機関「自然農法国際研究開発センター」になります。また、特別栽培農産物は「みやぎの環境にやさしい農産物認証制度」にのっとり宮城県に認証してもらいます。
有機JAS認定には有機管理期間によって「有機JAS」(3年目以上)と「転換中有機JAS」(1年目以上)があります。農産物の栽培で有機JAS法で認められた資材以外の資材は使ってはいけません。この認証の取得には膨大な書類作成の手間と証明書類の入手、それと厳しい審査を通過し、高額な審査料を支払わなければなりません。また、認証されてから違反すると厳しいペナルティーが科せられます。
「県認証」には「農薬・化学肥料不使用」、「農薬不使用・化学肥料削減」、「農薬削減・化学肥料不使用」、「農薬削減・化学肥料削減」の4つのカテゴリーがあります。当農園は「農薬・化学肥料不使用」カテゴリーで申請しています(毎年申請)。こちらは有機JASほどではありませんが毎年の書類作成と実地検査があります。
当農園の考え方としましては基本的には農産物の栽培方法の信憑性は生産者とご購入者様の信頼関係の上に成り立つものと考えますので認証が全てとは思っていません。法があっても守らなくては意味がありません。いくら厳しい審査がありましても、意図的に嘘をついたりごまかしたりしようと思えばそれまでです。もちろん当農園はバカがつくほど正直にやっていますが。では、なぜ認証を受けるのかと問われますとより多くの方からの信頼を得ることと、有機認定を受けた農産物が増える事によって人々の関心が高まり、不正に出回る虚偽表示を間接的に減らすことができると考えるからです。 |
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